宿泊・トラベル・レジャー用語辞典

簡易宿所とは

旅館業としての区分の一つで、ホテルでも旅館でもない宿のことです。ただし、月単位で家賃を支払う下宿営業はこれに含まれません。一つの部屋で複数人が寝泊まりをし、炊事場や風呂・トイレが共同になっていることが多いです。ホテルや旅館のような気の利いたサービスや恵まれた設備はありませんが、その分気軽に安く泊まれるとあって、若い世代や国内外のバックパッカーなどから親しまれています。簡易宿所として知られているものは主にキャンプ場にあるペンションやキャビン(小屋)、民宿やゲストハウス、ホステルなどが該当します。また、2016年の旅館業法改正により、ホテルにあるようなフロントに準ずる設備を用意する義務がなくなったことから、自宅の空き部屋や物件を短期間貸出して繰り返し宿泊させる民泊営業も簡易宿所として見なされるようになりました。また、同改正で客室の延床面積の基準が緩和され、定員10名未満であれば一人あたり3.3平方メートルあれば認可されるようになったため、カプセルホテルのような実質2畳程度の客室しかない施設も簡易宿所に位置づけられます。
厚生労働省の発表した営業種別毎の推移データによると、旅館営業は1998~2014年の間に約4割も減少しており、ホテル営業も微増に留まっている中で簡易宿所は2005年を底に増加傾向が続いていて底堅い需要が認められていましたが、上記で説明した2016年の法改正は簡易宿所にとって追い風となるものとして受け止められました。更に2018年6月にはいわゆる民泊新法と呼ばれる「住宅宿泊事業法」が施行され、年に最大180日間の民泊営業を行えるようになりましたが、年に半分程度の営業では物件だけ貸して管理を代行させようとしていた保有者にとっては利益が出にくいことと、自治体などの条例で営業エリアや日数が更に制限されていること、消火設備などへの新たな投資が負担となることが重なり、それまで展開していた民泊施設からの届出件数は抑えられていますが、新規の民泊届出件数や受理件数は明らかに増加しています。
そもそも民泊自体があくまで自宅保有者が空いた部屋を有効活用する手段の一つとして宿泊用に貸し出せるように始まったものであり、決して儲かるビジネスを前提とした目的ではないため、慎重な法運用から始めていくことは健全な民泊の普及を進めていく上で必要なプロセスとされています。
観光庁が出した2018年のデータによると都道府県別の民泊届出件数では東京都が全体の約4割を占めており、北海道、大阪、沖縄、福岡を加えた5都道府県で4分の3を占めるなど内外の観光客から人気の地域に集中しています。外国人観光客からは日本でしか見られないカプセルホテルが、もの珍しさと安さから注目されており、民泊を含めた簡易宿所の需要は今後も拡大することが予想されます。

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