”国家戦略特区”での”民泊事業”のことを略して「特区民泊」と呼んでいます。特区の指定エリアでは、従来の規制を大幅に緩和した様々な試みが認められていますが、この特区民泊も旅館業法の特例を活かした方法です。合法民泊のなかで、最も条件が易しいと言われる「民泊新法(住宅宿泊事業法)」には、年間営業日数の制限(180日制限)という大きなデメリットが存在します。特区民泊はこの営業日数制限が無いことや、フロント従業員の常駐が不要など、比較的はじめやすいのが特徴と目されています。2016年1月に大田区で事業者受付が開始されたことを皮切りに、2018年2月までの2年間で、全国(特区指定地域)に586施設(約1,700室)にまで拡大したことも、その実例データとして挙げられるでしょう。
とは言え、はじめるにあたっての注意点もあります。一つは特区指定自治体ならどこでも特区民泊がはじめられるわけではなく、特区民泊に関する条例が定められた自治体でなくてはならないという点です。また、「施設使用方法の外国語表記案内」「緊急時の外国語による情報提供」などインバウンド受入れに関する要件のほか、「一居室の床面積」などといった指定要件をクリアする必要があることもおさえておかなくてはなりません。この指定要件の中でも、特に最低宿泊日数(6泊7日)は大きなハードルとされてきましたが、2泊3日に緩和され、民泊事業者側にとっても利用者側にとっても利便性の向上が図られました。このような認定要件を満たせば、極論、区分所有物件(マンションなど)の一室であっても民泊施設として運営が可能ということになります。ただし、マンション管理規定等で「民泊施設としての使用を禁止する」ことが明文化されている場合、この禁止規定が優先されることになるので注意が必要です。
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